フランスにおける公証人の助言義務:内容,生成と展開
フランスにおける公証人の助言義務は、公証人の固有の職務に基づく義務である公署義務を実質化するために派生して生成した義務であると言われ、現在の公証人制度を定立する根本法である共和暦Ⅺ年風月25 日法では黙示的にしか示されていなかったが、1890 年代から破棄院判決を中心とする判例法で形成され成立し、その後、拡大の一途を見せ、今や、公証人を公証人たらしめている主要な義務となり、近年において、内容が変質しているとも言われる。助言義務の内容や生成・展開につき考察する。
比較法研究
有斐閣・比較法学会
81号
220
224