国連総会決議の法形成機能
国際法の存在形式について論じる中で、国連総会決議はいわゆるソフト・ローとして、国際法及び国際社会において一定の重要性を見出されてきたことに鑑み、国連総会決議が国際法の形成・発展において、どのような機能を果たす存在であるかを論じた。さらに、その機能には、科学技術を背景とする限界、政治的要因による限界などがあることを指摘しつつ、国際社会の現代的特性について明らかにした。
修士論文
慶應義塾大学 大学院 法学研究科